移民ビザ
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移民ビザチェックリスト
I-130を東京または那覇で提出した場合
移民ビザ申請のプロセスは、請願書が許可された後開始することができます。ビザ申請のためのすべての書類が揃い次第、最終面接をEメールで予約してください。面接日を設定した後Eメールでお知らせします。なお、あなたと共に移住するご家族全員が面接を受けなければなりません。指定された日時でご都合が悪い場合は当事務所まで速やかにご連絡ください。
注意事項
- 書類は大使館には郵送せず、ご自分に該当する書類を面接時にすべてお持ちください。書類に不備があった場合、ビザは許可されません。
- I-130請願書を提出した際、下記書類(原本)をすでに提出している場合は再度提出していただく必要はありません。ただし、記載事項に訂正や変更がある場合は新たに書類を提出してください。
- 英語以外の書類にはすべて英訳を添付してください。両言語に精通している方であればどなたが翻訳しても結構です。最後に必ず訳者が署名をしてください。なお、英訳に公証の必要はありません。
- 原本を保持したい場合には原本とコピーをお持ちください。面接終了後、原本はお返しします。
移民ビザ申請に関連して提出するすべての書類はご自分の控えとしてコピーをとっておくことを強くお勧めします。大使館にはコピーサービスはありません。
このページを印刷して、自分に該当する個所をチェックしてください。
| 申請者は以下の書類を面接時に提出してください。 |
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| パスポート: パスポートは、少なくとも移民ビザの有効期限から60日間有効でなければなりません。パスポートは外国での居住を制限しないものでなければなりません。16歳以上の子供で両親のパスポートに含まれてはいるものの写真が貼付されていない場合には子供自身のパスポートが必要になります。移民ビザは申請者のパスポートに記載されている氏名で発給されます。女性で結婚後の氏名によるビザの発給を望む場合には、氏名変更の追記をパスポートに受けてください。ただし、既婚婦人は移民ビザ申請のために追記を受ける必要はありません。 |
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| 正面の写真: 背景は白、6ヶ月以内に撮られたもので、5cm x 5cmの同一カラー写真を2枚提出してください。頭部(頭上から顎の下まで)は 25mm~35mm 以内でなければなりません。申請者は全員、年齢に関係なく写真を提出する必要があります。 |
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| 移民ビザ申請書(DS-230 Part II): 申請者はDS-230のパート2に記入してください。このフォームには署名しないでください。署名は領事と最終面接の際、宣誓後にして頂きます。(ダウンロード DS-230(PDF 175KB)) |
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| 出生証明書: ビザ申請者各自の原本あるいは公証済みコピーの出生記録または戸籍抄本1部が必要です。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の写しであることを示す必要があります。21歳以下の未婚の子どもがいる方はその子どもビザ申請の対象になっていない場合でも全員の出生証明の提出が必要です。 |
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| 結婚・離婚・死亡・養子縁組証明: 該当者は戸籍謄本・抄本または公式な証明書類(英文以外のものは英訳を添付)を提出しなければなりません。養子にした孤児のためのビザ申請にはすべて実の両親および法的保護監督権を持つ調停機関が署名し、撤回不能な養子縁組・移民同意書が必要になります。 | |||
| 扶養宣誓供述書: I-864は契約としての扶養宣誓供述書です。家族呼び寄せに基づくビザ申請の殆どは、請願親族(スポンサー)が記入・署名済みのI-864を提出しなければなりません。I-864の不備が移民ビザ申請が許可されない最も一般的な理由です。I-864を記入する前にすべてのインストラクションを注意深く読んでください。注:東京の大使館で申請する場合で、I-130請願書提出時にI-864を提出し、その後新たに納税申告をした方、または提出されたI-864に不備がある旨の通知を受け取った方は、追加の納税申告書や不足書類を面接時にお持ちください。I-130請願書提出時にI-864を提出し、その後納税申告をしていない方やI-864の不備通知を受領していない方は、面接時に新たなI-864関連の書類を提出する必要はありません。DV(抽選ビザ)、SB1(帰国居住者)、または雇用に基づく移民ビザを申請する殆どの方は、I-864は必要ありません。(詳細はこちらをご覧ください。 IW(死亡した米国市民の配偶者)を申請する方はI-864Wを提出してください。詳細はこちらをご覧ください。 |
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| 警察証明: 16歳以上のビザ申請者は管轄警察当局の証明を各自提出する必要があります。この証明には申請者の警察ファイルに含まれるいかなる情報も含まれていなければなりません。全ての申請者は、申請者の国籍の国、現在の居住地については6ヶ月以上、あるいは、1年以上居住した国については、それらすべての国で警察証明を入手する必要があります。ただし、アメリカの警察証明書は必要ありません。在日米軍基地の申請者で基地内に6ヶ月以上居住している場合は、申請者の16歳の誕生日以後の期間を含む日本の警察証明および基地での人物調査書(security clearance) も提出しなければなりません。基地保安事務所によっては日本の警察証明と人物証明書の両方を発行することが出来ますが、人物調査書に限る場合もあり、そのような場合は別途日本の警察証明書を入手しなければなりません。詳細は基地の保安事務所にご相談ください。 注: - 日本の警察証明書は開封せずに提出してください。開封した場合その警察証明書は無効になります。開封せずに大使館・領事館に提出して下さい。 - 米国および日本以外の国の警察証明を入手の際は、ビザ相互協定国と国別書類検索にて対象国を選択し、"Police Records(警察証明)”にあるインストラクションに従ってください。 |
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| 裁判・拘置記録: 裁判または拘置を受けたことのある申請者は、裁判・拘置記録の原本または公証済みコピーを提出する必要があります(英文以外のものは訳者の署名入りの英訳添付)。これらの記録は、仮に申請者が釈放され、または恩赦や赦免などの寛大な処置を受けた場合でも提出しなければなりません。 |
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| 軍隊除隊記録: 申請者が今までに務めた兵役が記録されたものです。第二次大戦以前の日本の軍隊記録は県庁の福祉部または厚生労働省の社会援護局で入手できる可能性があります。自衛隊の記録は各部隊で申請してください。 |
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| 健康診断:米公衆衛生局は移民ビザ申請者全員に 指定医療機関による健康診断を義務付けています。米国内の医師や申請者のかかりつけ医師による健康診断は受理できません。健康診断書は指定医療機関の医師から入手してください。水痘、おたふくかぜ、はしか、風疹などの生ワクチンは結核検診(注:結核検診は2~14才のビザ申請者のみ必要)に影響します。最近、生ワクチンの投与を受けた場合は、移民ビザ取得のための健康診断が終了するまで4~6週間待つ必要があるでしょう。予防接種の詳細リストは、予防接種についてのページをご覧ください。 | |||
| 住所を明記したレターパック500封筒: パスポートはすべて郵送で返却いたしますので、住所を明記したレターパック500(プリペイド封筒)をご用意ください。発給手続きおよび郵送には約1週間必要です。出発予定日に十分余裕を持って申請してください。レターパック500の封筒は全国の郵便局で購入できます。住所は必ず日本の住所を明記してください。基地内に居住する申請者も同様に基地の日本の住所をお書きください。また、品名欄に必ず「書類」と明記してください。記載の無い場合、配達が遅れる場合があります。 | |||
| 米国の住所および電話番号: USCISはあなたの米国の住所(米国50州、コロンビア特別区、プエルトリコ、グアム、バージン諸島、北マリアナ諸島を含む。)にグリーンカードを送ります。住所表記には、市町村区、町名、地番、私書箱、必要に応じて気付名も含めなければなりません。米軍基地の住所は受理できません。 | |||
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移民ビザ申請手続き料金: 移民ビザ申請手続き料金および保安料金は領事部の会計窓口で日本円、または米ドルでお支払いいただけます。現金、クレジットカード(VISA、MasterCard、Discover、Diners Club、American Express)または「東京の米国大使館」宛の郵便為替でも結構です。クレジットカードはドルで課金されます。注:クレジットカード認証システムが一時的に利用不可になることがありますので、念のため現金もお持ちください。 この移民ビザ申請料金はI-130請願書申請料金とは異なります. |
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| 家族呼び寄せに基づくビザ申請には次の書類が必要です: |
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| 家族関係の証明: 家族関係を証明するために用いたすべての書類の原本を提出してください。 | |||
| 予約は3ヶ月先までです。ご来館前の注意事項をお読みください。 必要書類がすべて揃ったら、移民ビザ最終面接予約リクエストフォームをお送りください。
注: 請願書を米国の移民局で提出した場合、あなたのケースはナショナルビザセンター(NVC)での手続きが終了し次第、NVCが面接日を設定しお知らせします。尚、ケースは面接を受ける日本の大使館・領事館に転送されて来ます。 |
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