移民ビザ
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警察証明
16才以上のビザ申請者は、当該警察当局からの証明を提出しなければなりません。この証明によって、申請者の警察記録にかかわるあらゆる情報を提供する必要があります。すべての申請者は、国籍のある国から、そして、もし申請者が現在の居住国に6ヶ月以上住んでいる場合はその国から、警察証明を入手しなければなりません。さらに、申請者は1年以上居住したすべての国から警察証明を入手する必要があります。Kビザ申請者は、現在の居住国および16才以降に6ヶ月以上住んでいたすべての国からの警察証明が必要です。また、Kビザで同行する16才以上の子どもも警察証明を提出しなければなりません。
通常、警察証明は居住地を管轄する警察当局で直接申請しなければなりません。ただし、下記のVisa Reciprocity and Country Documents Finder (ビザ互恵協約および国別書類検索)により、国によっては警察証明取得の条件として、申請時に現地滞在が求められる場合があります。この場合、取得条件を満たさない場合はその国の警察証明を提出する必要はありません。
特定の国に関する詳細については、国務省のビザ互恵協約および国別書類検索(Visa Reciprocity and Country Documents Finder)を閲覧してください。
注:米国からの警察証明はビザ申請のためには必要ありません。
日本の警察証明の入手方法:
東京に居住する申請者は警視庁で申請を行ないます。日本語による情報は、(03) 3581-4321 内線58114/58115にお電話ください。
東京以外の地域に住んでいる申請者は地域を管轄する県警本部で申請を行なってください。
東京の申請者は警視庁で指紋の採取を行なう必要があります。業務時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から11時30分また午後1時から5時の間です。警察証明は無料で3週間以内に日本語と英語で記された証明が発給されます。日本国外に住む申請者は、最寄の日本領事館で日本の警察証明の申請を行なってください。
日本人の申請者が警察証明を申請するためには次の書類が必要です。
- パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)
- 次のいづれか1通
- 住民票(発行から6ヶ月以内のもの)
- 官公庁から発行され、氏名、住所が記載されたもの(例: 免許証または住民基本台帳カード等)
- 米国大使館からの名前と日付の入った「移民ビザインストラクション(Immigrant Visa Instructions)」。 NVCでI-130を提出し、DS-3032(代理人選択)を受領している場合は、NVCのインストラクションに従って警察証明を入手してください。
外国人の申請者が日本の警察証明を申請する際は次の書類が必要です。
- パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)
- 次のいづれか1通
- 登録原票記載事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 官公庁から発行され、氏名、住所が記載されたもの(例: 免許証または外国人登録証、米軍の身分証等)
- 米国大使館からの名前と日付の入った「移民ビザインストラクション(Immigrant Visa Instructions)」または警察証明依頼(外国人登録証がない場合)。 NVCでI-130を提出し、DS-3032(代理人選択)を受領している場合は、NVCのインストラクションに従って警察証明を入手してください。
注: 日本の警察証明は封印されています。封が破れているような場合、その証明は無効です。警察証明は、開封せずに大使館・領事館に提出してください。
在日米軍の申請者:
基地に6ヶ月以上住んでいる場合には日本の警察証明に加えて、基地内保安調査書(on-base security clearance)を提出する必要があります。いづれも、申請者の16歳の誕生日以降を記載したものでなければなりません。在日米軍基地の保安課(security office)の中には基地内および地域の警察記録の双方をカバーする証明を発行してくれるところもあります。それ以外の基地の保安課は基地での記録だけなので、申請者は上記の通り日本の警察証明を入手しなければなりません。具体的な手続きに関しては、基地の保安課に相談してください。
指紋採取:
日本国外の警察証明を入手する必要があり、警察機関から指紋採取が要求される場合は、米国大使館・領事館ビザ課にて無料で採取できます。米国大使館・領事館ビザ課における指紋採取は、毎週金曜日(米国と日本の祝日を除く)14時から15時30分迄可能です。パスポートをお持ちください。予約不要です。
その他の目的における指紋採取情報は指紋採取情報のページをご覧ください。