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移民ビザ

帰国居住者ビザ申請のためのチェクリスト

帰国居住者ビザを申請する際の必要書類は下記をご覧ください。

帰国居住者の資格申請Form DS-117(PDF 296KB)を東京、または那覇で申請する場合は予約が必要です。面接予約・変更リクエストフォームを完成し提出してください。帰国居住者面接DS-117の申請日にはご本人が来館し、申請料金を支払わなければなりません。インストラクションをよくお読みになり、下記にある申請に必要な書類が全て揃うまでは予約をいれないでください。

保安上の理由、また場所に限りがありますので、予約のある方のみ入館できます。

帰国居住者の資格申請が許可になった場合は移民ビザの申請が必要になります。 許可になった日より6ヶ月以内に移民ビザを申請してください。帰国居住者の資格申請が却下された場合は、通常の手続きに従い、アメリカ国籍、永住権保持者、またはアメリカの雇用主に請願書を提出してもらってください。

DS-117申請に必要な補足書類チェックリスト

  • 英語以外のすべての書類には英訳が必要です。英語以外の書類には、訳者によって完全で正確な翻訳であることが証明された英訳を添付してください。翻訳者は外国語を英語に翻訳する能力があることを証明しなければなりませんが、英訳に公証の必要はありません。


  • すべての提出書類はご自分の控えとしてコピーをとっておくことを強くお勧めします。大使館にコピーサービスはありません。


DS-117:(PDF 296KB) 完全に記入された帰国居住者資格申請用紙

DS-230 PartI/Part II(PDF 175KB): 完全に記入されたPart I(移民ビザ申請者の情報)およびPart II(移民ビザ宣誓供述書を提出)

I-551(グリーンカード)のオリジナル、あればI-327(再入国許可書)


パスポートの原本: ご本人の確認のため。また永住者として米国への入国が許可された証明、米国から日本へ帰国した際に入国管理局が押印した帰国スタンプがあるもの。

米国とのつながりおよび帰国の意思: 米国の納税証明および米国との経済的、家族的、社会的つながりの証明。

米国外滞在理由の証明: 米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったことの証明(例:医療上の理由、米会社による雇用など、米国籍配偶者に同行している証明など)

申請料金(申請が許可にならなかった場合でも申請料金を払い戻すことはできません)


英訳(英語でない書類には必ず英訳を添付すること)

アドビリーダー

条件を満たすために

  • 米国移民国籍法101条(a)項(27)(A)では、申請者が次の要件を満たしていると領事が明確に判断できた場合には特別移民に該当するとしています: 

    - 米国から出国する時点で米国永住者の資格を持っていた
    - 米国に戻る意志を持って出国したこと、そしてその意思を放棄していないこと
    - 米国外への短期滞在後は米国に戻ること、そして、もし滞在が長引いた場合、それは本人の責任ではなく不可抗力な理由によるものだったこと